
団野法律事務所
介護事業所・放課後デイ・障害者福祉施設の行政110番 「行政指導、監査、聴聞救済センター」

札幌市役所にて聴聞。札幌の事業所から行政相談が来てちょうど1年たつ。行政事件は悩むより、まず跳びこむ。聴聞は4回目です。1年前は指定取消しといわれていたのが効力停止3ヶ月まで降りてきた。あと一歩。佐賀の藤藪弁護士と大阪の弁護士法人かなめも参加。行政の壁は厚い。
当事務所は、介護事業所・放課後等デイサービス・障害者福祉施設の「調査対応・運営指導」…聴聞、行政処分、報酬返還(過誤調整・返還命令)対応に実績のある法律事務所です。 新型コロナも落ち着き、行政による実地指導や監査が再開されようとしています。 障害福祉サービス事業は、公費が支給されますが、運営指導や監査は悩ましい問題です。 そのような行政対応について、豊富な知識と経験をもつ弁護士が、みなさまに寄り添い、丁寧に対応しながら適切・納得の解決に導きます。
最新ニュース1 日総研「児発・放デイに関する基本的な法律と行政対応の具体策について」のオンラインセミナー期間延長
日総研さんのオンラインセミナー動画が期間延長されます。
「児童発達支援事業・放課後等デイサービスの事業者、施設管理者が無視できない法律の基本的な知識と行政への対応」について詳しく解説しています。
事業者、施設管理者だけでなく、福祉事業関係に関心のある弁護士の先生方も是非ご覧ください。ただいま日総研ホームページにて講座申込受付中。
プログラム 「調査、監査、聴聞」の対応と行政処分対策を具体的に学ぶ!
1.児発・放課後等デイサービスの歴史的経緯と基本的な法の仕組みについて
2.行政リスク対応の必要性と要点
3.法律による指定制度、行政庁による指導監督権限とその対応
4.行政調査の理解と対応
5.行政処分の要件と効果
6. 事例から学ぶ具体策
7.まとめ ~日頃の業務の見直し、チェックポイント~
オンラインセミナーの申込みは日総研さんのホームページ→こちらから
交渉・監査・聴聞等行政相談は、多くの行政対応・行政裁判の実績がある弁護士に依頼しましょう。
★行政の調査・監査・聴聞についてなぜ早めの相談が大事なのか?
それは、監査≒聴聞=行政処分だからです。
さらに聴聞⇒行政処分⇒過誤返戻⇒複数事業所営の場合⇒連座制適用⇒更新できなくなる場合があります
【監査】
監査とは、公権力に基づく行政調査のことです。監査開始から10日以内に聴聞決定予定日の通知がとどくと、事業の廃止も制限されます。複数事業所を経営されている場合は,不用意な事業廃止については、連座制が適用される場合もあります。
【聴聞】
聴聞手続は事業者が、質問、反撃が許される唯一の場です。聴聞手続で「どれだけ的確かつ正確に弁明ができたか」は、のちの行政訴訟の勝敗を分けることがあります。 早めの相談と、早期の弁護士対応が、聴聞を活用する条件です。
【過誤調整】
行政指導により,過去の報酬請求を任意にとりさげ,再請求するというものです。高額な過誤はめずらしくありません。過誤調整が本当に必要な場合か、そうでない場合の判断は、法令の正確な適応能力がためされます。非常に判断が難しいです。
法令違反があるようにみえると、過去の請求を任意に取り下げるように指導する地方自治体がありますが、適切な判断かどうか微妙なケースがありました。
指導にしたがわないことを、不利益処分の根拠とすることはできません。
素直に過誤指導に応じれば、処分がないというのは、まちがった認識です。
お知らせ1 監査聴聞救済センター新聞
お知らせ2 研修・コンサルタント活動

1月20日に第3回介護行政実務講座を大阪市、弁護士法人かなめ(代表畑山弁護士)さんにて開催。
今回は、長崎で行っている介護事業所の裁判の判決(地裁判決・高裁控訴審)についての考察、解説。介護報酬の返還...不当利得返還請求というきわめて珍しいケースだったので詳しく説明しました。終了後は若手弁護士さんと懇親会。意外に私の海上自衛隊時代の話で盛り上がりました。
団野法律事務所では介護事業所&放デイの行政リスクについての卓話、講演等引き続きお受けています。
0952-29-5036もしくはmail: s.remiremi2012@gmail.comまでお尋ねください。
弁護士法人かなめホームページhttps://kaname-law.com/
お知らせ3 あなたの事務所に地域別・条例別そして事業所のタイプ別のオーダーメイドの行政対応マニュアルを販売いたします。
高齢者介護サービス・障害者福祉サービス・児童福祉サービス事業は21世紀になってから民間企業に門戸が開かれました。
これら3福祉サービス事業が順守義務は都道府県又は市長村の議会で制定する「基準条例」によるのですが、事業所で条例を常備しているところはありません。
現在運営している貴社の事業所についで、市町村又は都道府県がどのような基準条例を定めているのか、厚生労働省令ではどうなっているのか。これを必ず知っておく必要があります。
当事務所では、皆様の事業所のオーダーメイドとして、類型ごとに、地域の条例をマニュアルとして販売します。 わかりやすい解説は、Amazon電子書籍として販売中。拙著「聴聞って何だ?」をご覧下さい。 緊急の場合には、緊急事態応急対策拠点施設として、個別対応も可能です(有料)。
監査や聴聞では、法令に基づく反論は忖度せず正直にすべきです
このことを知っている法曹関係者は多くありません。行政に刃向かってはいけないというアドバイスが多いからです。情緒的・感情的に訴えても意味はありません。
聴聞に出席しない、または素直に謝ったとしても、間違いを認めたことになってしまう世界です。そのままでは、利用者様や関係者にご迷惑をおかけしかねません。
正確な法令の知識に基づく反論は、しないといけないのです。
とはいえ、介護保険法は複雑すぎて、現在市販されているテキスト等の中では法令の解釈がまったくありません。
介護保険法の解釈には、行政訴訟の経験が絶対に必要ですが、それを体験している法曹関係者、コンサルタントがほとんどいないのです。

お知らせ4
「聴聞ってなんだ?~介護事業所、障害者福祉施設、放デイの聴聞対策マニュアル~」完成 注文受付中!
聴聞というのは、行政庁が事業者に対して重大な行政処分をおこなう際の事前手続です。建前としては憲法上の手続保障などいわれていますが、事業者からみれば、事業の妨害だから侵害行為だ、と感じるもの。
この本は、一般に公開されていない(福祉サービス事業者の)聴聞についての対策マニュアルです。
聴聞通知が届いてから、事業者が行政処分される前に考えられる対策を紹介します。
目次 1 聴聞とは謝る場ではない
2 聴聞は使い方を間違えなければすごい
3 聴聞通知が届いたぞぉ
4 なんで自分のところがこうなるの
5 事業所AとBに監査があり、A事業所に聴聞通知がきた。Bはどうなるの?
6 指定取消を受けるとどうなるの? 処分ってどんなものがあるのかな。
7 聴聞は誰が出頭するの?
8 聴聞の開始から終わりまでって本当はどうなっているの?
9 聴聞期日、当日の具体的な流れ
10 聴聞手続中、利用者へのサービス提供は続けてよいのか など

放課後等デイの行政対応テキスト完成。事業所、行政書士など専門士業の先生向けです。放デイは発達障害児対象に各地で利用が増加し、指定を受ける事業者も増えました。一方で行政の指導監督が強化され、自発管など職員不足から人員配置に悩む事業者もあり実地指導、監査対策が急務です。この本は法の支配、法治主義の観点から、行政権力に対抗する方法も提案しました。
目次 テーマ1 どうして政対応が大切なのですか。 テーマ2 行政処分にはどのようなものがありますか。 テーマ3 聴聞手続とはどのようなものですか。 テーマ4 連座制とは何ですか。 テーマ5 法令遵守のためには何をすべきですか。 テーマ6 突然、立入り調査にこられることはありますか。テーマ7 ローカルルールは守らないといけないのですか。その他監査のとき、行政職員が事業所のパソコンを勝手にみることができますか、などなど。
内容についてのお問合せは団野法律事務所0952-29-5036 まで。ご注文はs.remiremi2012@gmail.comまでご連絡ください。
Amazonで電子書籍もご購入できます。
「放デイの知らないではすまされない!」購入サイト