弁護士プロフィール

実地指導、監査は悩ましい問題ですが、早期にご相談いただければ、最悪な事態は回避できます。ですが、1つ対応を間違えれば、重大な行政処分があるかもしれません。

実地指導の段階でも、監査通知が届いた段階でも、聴聞通知が来たときでも、すぐにご相談いただければ、可能な限り対応いたします。

介護事業所の行政対応についての実地指導を専門に取り組む法律事務所はほとんどありません。もし、専門の弁護士を探しているなら、指定取消の行政訴訟を経験しているか尋ねてみるといいでしょう。



★行政対応がなぜ必要なの?

☆行政も事業者も今の制度の下では、介護保険法が複雑すぎて、実はどう使ったら良いかがわかっていません。

☆介護保険法は優れた法律ですが、平成12年に施行されて以来、その分量は倍以上に増え、さらには法令も通達もあり、建て増し建て増しされて、迷路になった巨大な城のようです。一部の行政と事業者は正確な地図がないまま、巨大な迷路をさまよっているようなところがあるのです。      現在市販されているテキスト等の中では法令の解釈がまったくありません。
介護保険法の解釈には、行政訴訟の経験が絶対に必要ですが、それを体験している法曹関係者、コンサルタントがほとんどいないのが現状です。

所長 弁護士 団野 克己

福岡県北九州市出身 1991年旧試験合格第46期

1994年 佐賀市に団野法律事務所開設    

2006-2007佐賀県弁護士会会長
2023年1月~ 日総研講座「放デイ運営に関する基本的な法律と行政 対応の具体例」開講

一般民事事件・刑事事件を経て、2008年佐賀地裁で介護事業所の処分の効力停止決定(最高裁Web)を勝ち取って以降、十数年間、介護事業所及び、社会保障、福祉文野に注力してきました。

そして、ありがたいことに2021年からは、北は北海道から南は鹿児島まで、介護事業所・放課後等デイサービス・障がい福祉施設を介護専門弁護士・顧問弁護士としてサポートさせていただきました。

私のライフワークとして、これからも全力で全国の障がい、高齢者、児童福祉サービス事業所の行政対応に尽力していきたいと思います


マスコミ対応
令和4年:FRIDAYデジタル[取材]「放課後等デイサービス」不正受給事件について https://friday.kodansha.co.jp/article/281576?page=2


★介護事業所の指定取消問題をはじめ、過誤調整や行政処分のご相談は、指導・監査・聴聞の前、早期のご相談が重要です。

✾なぜ早めのご相談が重要なのか?               早ければ早いほど解決の選択が増えます。行政処分には「公定力」という強大な効力が認められるため、早期に法令上の争点を発見し、解決策を提案することが大切だからです。

【実地指導】行政指導の1つですが、行政が情報収集手段として用い、この情報収集の内容は、後の処分に決定的な意味を持ちます。

【監査】監査とは、公権力に基づく行政調査のことです。行政職員には質問検査権が認められていて、質問検査に応じないときは、不利益措置又は刑罰の対象となります。弁護士の立ち会いが必要です。

【過誤調整・返還命令】介護報酬の返還の問題です。高額な過誤は珍しくありません。過誤調整は任意の返還ですが、返還命令は行政処分の1つですから、争うことは容易ではありません。ただし法令を精査することにより道が開けます。
★行政には向かってはいけないというアドバイスは誤りです。


★社会の現状、未来の展望、2025年問題

現在、高齢化社会はハイスピードで進んでいます。それが深刻になる、いわゆる2025問題は、実は、超高齢化社会の入り口に過ぎません。高齢者の増加に伴い、介護事業所も増加しています。10年前から、全国の行政はどこも、介護事業所が正しい介護サービスを提供しているか、実地指導等、調査が年々増加しています。