9月号 行政処分後の連座制 回避プログラム研修いたします
2024年09月09日
★連座制は法律制度。行政が自由な裁量でできるものではありません。
★連座制は法律制度。行政が自由な裁量でできるものではありません。
佐賀県弁護士会に行政ワーキンググループ(WG)という会がある。WGでは本年度のイベントとして福祉行政入門講座を開催する。
放課後等デイサービスの児童発達管理責任者(児発管)や障害者施設のサービス管理責任者(サビ管)は原則として研修要件を満たす必要がある。
今年になって,居宅通所介護,障害福祉サービス,児童福祉サービス事業の倒産が増加している。
行政処分と点数制行政による不利益処分は重い方から①指定取消し②期間定めた指定の効力全部停止(期間限定の取消)③指定の効力一部停止(厚労省によると新規利用者受入停止など,処分前の営業状態に変更なし)④(処分ではないが)改善勧告を選択できる
運営基準減算という制度がある。デイサービスで職員が不足した場合,介護職の人員基準を満たしていない場合には人員基準欠如減算という減算が適用される。一方,ケアマネジャーには運営基準減算という珍奇なものがある。
本屋に行くと,事業者のために行政から指導監査を受けたときの解説書が並んでいる。ただし,法令を遵守しなさいと書いているだけで,実際に行政職員が事業者建物立ち入りがあったときの対応は書いていない。(地元の弁護士さんに相談しても,結構同じ事を言われる)
長野市の放課後等デイサービスが,指定取消の予告を受けて聴聞手続が開始された。ところがこの聴聞は途中でとりやめになった。
令和5年11月1日神戸地裁姫路支部で税務署職員の尋問に立ち会った。税務調査の違法が争点の事件だ。驚いたことがいくつかある。