9月号 障害福祉サービス事業所
障害者を対象とする事業所が増加している。障害者にもさまざまな障害の程度があるが、障害福祉事業は大きく分けると、施設で生活する障害者のための「施設系」と、就労を目的とした「就労系」とに分かれる。
障害者を対象とする事業所が増加している。障害者にもさまざまな障害の程度があるが、障害福祉事業は大きく分けると、施設で生活する障害者のための「施設系」と、就労を目的とした「就労系」とに分かれる。
行政書士について、行政処分に関する不服申立ての代理人となることができる範囲が拡大された。これまでは、行政書士が関与した申請に対する処分に関する不服申立てに限り代理人となることができたが、改正後は、不服申立てが可能な処分等について、代理人として審査請求を行うことができるようになった。改正行政書士法の施行日は令和8年1月1日である。
行政手続法12条は、「行政庁は処分の基準を定めて、それをできるだけ公表するよう努めなければならない」と規定しています。ここでいう「処分基準」とは、たとえば福祉サービス事業所の指定を取り消したり、その効力を停止したりする際に、その判断のよりどころとなるルールのことを指します。
福祉サービス事業所を運営する事業者が、行政庁から指定を取り上げられることは、公費の支給停止に直結するため、事業の存続にとって致命的です。裁判で処分の有効性を争うことはできますが、公費の支給が止まれば事業運営は困難になります。
「過誤返戻」とは、行政が介護サービス事業者に対し、介護保険給付の一部または全部の返還を求めるもので、高額な場合は1000万円を超えることもある。この返還は、本来、介護保険法22条3項に基づいて行政が強制徴収すべきだが、多くの自治体ではこの手続きを避け、過誤調整という便宜的な方法を取っている。
行政は福祉サービス事業所に対する指導監督権限が付与されている。事業所に法令違反があると勧告・命令(公表),指定の効力の全部又は一部停止,指定取消しという段階田的処分をすることができる。しかし,どういう場合はどういう処分等をするのかは,事業者にはわかりない。軽微な事案なのに重たい処分が課されることもある。
当事務所は例年2月が暇だったが、最近はなぜかちがう。事件相談が相次いでいる。
運営基準と減算基準はちがいます。それなのに行動されがちです。法令上運営基準違反は単に勧告となるだけですが、減算は報酬を返すことになります。えらい違いです。これはポイントです。
私が福祉行政の事件を扱い始めてはや二十年。介護保険サービスにはじまり、障害福祉サービスや児童福祉サービス事業所の案件に拡大した。それは地域的にも広がった。
先日某行政庁から,聴聞決定予定日として指定された日(仮に10月10日としよう)があったところ,10月10日を聴聞の期日とするという聴聞通知が届いた。これがおかしいとわかる人は専門家だ。