6月号 執行停止の重大損害要件
福祉サービス事業所を運営する事業者が、行政庁から指定を取り上げられることは、公費の支給停止に直結するため、事業の存続にとって致命的です。裁判で処分の有効性を争うことはできますが、公費の支給が止まれば事業運営は困難になります。
福祉サービス事業所を運営する事業者が、行政庁から指定を取り上げられることは、公費の支給停止に直結するため、事業の存続にとって致命的です。裁判で処分の有効性を争うことはできますが、公費の支給が止まれば事業運営は困難になります。
「過誤返戻」とは、行政が介護サービス事業者に対し、介護保険給付の一部または全部の返還を求めるもので、高額な場合は1000万円を超えることもある。この返還は、本来、介護保険法22条3項に基づいて行政が強制徴収すべきだが、多くの自治体ではこの手続きを避け、過誤調整という便宜的な方法を取っている。
行政は福祉サービス事業所に対する指導監督権限が付与されている。事業所に法令違反があると勧告・命令(公表),指定の効力の全部又は一部停止,指定取消しという段階田的処分をすることができる。しかし,どういう場合はどういう処分等をするのかは,事業者にはわかりない。軽微な事案なのに重たい処分が課されることもある。
当事務所は例年2月が暇だったが、最近はなぜかちがう。事件相談が相次いでいる。
運営基準と減算基準はちがいます。それなのに行動されがちです。法令上運営基準違反は単に勧告となるだけですが、減算は報酬を返すことになります。えらい違いです。これはポイントです。
私が福祉行政の事件を扱い始めてはや二十年。介護保険サービスにはじまり、障害福祉サービスや児童福祉サービス事業所の案件に拡大した。それは地域的にも広がった。
先日某行政庁から,聴聞決定予定日として指定された日(仮に10月10日としよう)があったところ,10月10日を聴聞の期日とするという聴聞通知が届いた。これがおかしいとわかる人は専門家だ。
★連座制は法律制度。行政が自由な裁量でできるものではありません。
佐賀県弁護士会に行政ワーキンググループ(WG)という会がある。WGでは本年度のイベントとして福祉行政入門講座を開催する。
放課後等デイサービスの児童発達管理責任者(児発管)や障害者施設のサービス管理責任者(サビ管)は原則として研修要件を満たす必要がある。