指導監査救済センター新聞

団野法律事務所

事業所職員向け行政対応講座開催

全6回シリーズで、行政対応…主に運営指導・監査への対応、聴聞の流れ、不正請求とその対応、連座制など。行政職員の方がどの点を注目するのか、どこを大事に思っていないのかなどなど。ZOOMにて職員さんを対象にお話ししています。もちろん質問し放題。なんでも遠慮なくお尋ねいただけます。

団野法律事務所では介護事業所、障害福祉サービス、ケアマネ事業所、訪問介護、デイサービス、放デイの行政リスクについての卓話、講座、講演等引き続きお受けています。
0952-29-5036もしくはmail: s.remiremi2012@gmail.comまでお尋ねください。

行政手続法12条は、「行政庁は処分の基準を定めて、それをできるだけ公表するよう努めなければならない」と規定しています。ここでいう「処分基準」とは、たとえば福祉サービス事業所の指定を取り消したり、その効力を停止したりする際に、その判断のよりどころとなるルールのことを指します。

福祉サービス事業所を運営する事業者が、行政庁から指定を取り上げられることは、公費の支給停止に直結するため、事業の存続にとって致命的です。裁判で処分の有効性を争うことはできますが、公費の支給が止まれば事業運営は困難になります。

「過誤返戻」とは、行政が介護サービス事業者に対し、介護保険給付の一部または全部の返還を求めるもので、高額な場合は1000万円を超えることもある。この返還は、本来、介護保険法22条3項に基づいて行政が強制徴収すべきだが、多くの自治体ではこの手続きを避け、過誤調整という便宜的な方法を取っている。

行政は福祉サービス事業所に対する指導監督権限が付与されている。事業所に法令違反があると勧告・命令(公表),指定の効力の全部又は一部停止,指定取消しという段階田的処分をすることができる。しかし,どういう場合はどういう処分等をするのかは,事業者にはわかりない。軽微な事案なのに重たい処分が課されることもある。

運営基準と減算基準はちがいます。それなのに行動されがちです。法令上運営基準違反は単に勧告となるだけですが、減算は報酬を返すことになります。えらい違いです。これはポイントです。

私が福祉行政の事件を扱い始めてはや二十年。介護保険サービスにはじまり、障害福祉サービスや児童福祉サービス事業所の案件に拡大した。それは地域的にも広がった。

先日某行政庁から,聴聞決定予定日として指定された日(仮に10月10日としよう)があったところ,10月10日を聴聞の期日とするという聴聞通知が届いた。これがおかしいとわかる人は専門家だ。