介護裁判新聞11月号
2019年11月11日
過誤返戻は,そのようなバイパス道路を通らないで,私債権として支払いを求め,事業者に過去の請求を取り下げさせて,その分を支払わせる。法22条3項の徴収権を行使した結果,事業者が係る徴収権の行使にしたがい,その分を支払うのであればわかる。でも,そうするには行政も手間がかかる。算定要件に関する法令違反があるか調査も確実におこない,徴収権の行使に関して不服申し立ての便宜を与えないと行けない。法22条3項の規定による徴収権の行使は,不利益処分と解されるから,行政も手間ヒマかかる。