介護裁判新聞7月号 生活保護(介護扶助対象者)と介護事業所
ある行政が,事業者に介護保険の不正利得があるといって,その指定を取り消し,不正利得額1800万円を徴収するとして処分しました。1800万円満額市が徴収しました。ところが,その介護施設の利用者のなかに65歳未満の生活保護の方がいて,健保等未加入だったため,900万円が保護費から支給されていました。65歳未満の生活保護の方については,介護扶助費の返還について,市長ではなく,福祉事務所長が徴収するのですが,それを失念していました。